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屋根工事
屋根工事とは
瓦やスレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことです。
屋根工事の例示
屋根ふき工事
他の業種との区分の考え方
●「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とされています。したがって「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。
●「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型とされています。
●屋根に設置されることも多い太陽光発電設備の設置工事については
「電気工事」に分類され、原則として「屋根工事」には該当しません。
●屋根に集熱器を設置し、太陽エネルギーを温水などに変換して利用するソーラーシステムの設置工事については「管工事」に該当します。
●屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当しますが、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当します。太陽光発電パネルを屋根に設置する工事は、屋根などの止水処理を行う工事が含まれ(防水工事の許可が無くても屋根工事業の許可で施工でき)ます。
※産業用太陽光発電システムやメガソーラのような、大規模な建設物や工作物を元請として一括して請け負う場合 には、電気工事業の許可や管工事業の許可のみでは対応できず建築一式工事や土木一式工事業の許可が必要となることがあるので注意が必要です。
屋根工事業の専任技術者の要件
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)
●建設業法施行規則第1条
①屋根工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(に関する学科)を修めた者。
②屋根工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。
(建設業法第7条第2号ロ該当)
●屋根工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
(建設業法第7条第2号ハ該当)
●建設業法施行規則第7条の3第2項
①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は
2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
②建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
③職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
④建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
⑤以下の基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録建築板金基幹技能者
●H18.3.30 国土交通省告示第416号
①平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者
②平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
●S63.6.6 建設省告示第1317号
①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
②建築士法による1級建築士の免許を受けた者
(建設業法第15条第2号ロ該当)
●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。
「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)
建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。
(建設業法第15条第2号ハ該当)
●平成元年1.30 建設省告示第128号
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
⇒屋根工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。